「カフェ」と「喫茶」の違いとは?|実は法律が関係してました

本ブログでは、コンセプトBARだけでなく、コンセプトCaféも多く巡っています。
そんな感じにカフェを訪れていると、ここで疑問に思うようになったことがあります。

「カフェ」と「喫茶」の違いって何だろう?

最初は特に気にしていませんでしたが、興味を持つと調べてみたくなります。
「なんとなく店舗が新しくてポップな感じがするのがカフェで、落ち着いた昭和の雰囲気なのが喫茶かな?」とイメージしていたのですが、意外にも明確なところに線引きがありました。

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違いは「法律」にあり


何らかの形で食べ物を提供するお店を営業しようと思った場合、「食品衛生法」という法律に基づいて保健所の営業許可を得なければなりません。
法律上、許可が必要な業種として34業種が挙げられているのですが、カフェと喫茶では、その業種のカテゴリーが別になっているんです。

・カフェは「飲食店営業」で許可を取得する
・喫茶店は「喫茶店営業」で許可を取得する


端的に結論だけを書くと、上のようになります。

飲食店営業と喫茶店営業


カフェと喫茶の違いは法律にあり?

それならそれで、「飲食店営業」と「喫茶店営業」の違いが気になってきます。
この点については、「食品衛生法」を補則する「食品生成法施行令」という政令に記述があります。

同施行令の第35条を見ると、次のように書かれています。

飲食店営業
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し弁当、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号(喫茶店営業)を除く。

喫茶店営業
サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。

明確な差は、飲食店営業であればアルコール類も食事も提供して良いのに対し、喫茶店営業ではアルコールでない飲み物と、簡単なお菓子程度しか提供してはいけないという事ですね。

提供できる物に差があることから、「喫茶店営業」の許可の方が、いくばくか簡単に取得できるようです。

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看板には制限がありません


しかしながら現実には、「××喫茶店」でモーニングサービスとして食事の提供をしていたり、アルコール類を販売しているケースが多く見られます。

実のところ、「飲食店営業」で許可を取得していても、必ずしもお店の名前を「○○カフェ」にしなければならないわけではなく、「喫茶店」を名乗っても全く問題は無いのです。
そのため、食事やアルコール類を提供している喫茶店は、喫茶と名乗ってはいるものの、営業許可は「飲食店営業」で取得しているということになります。

お店前のショーケースにオムライスやナポリタンを陳列している喫茶店は、名前は「喫茶店」でも、法律的には「飲食店」というわけですね。
このあたりは、お店のイメージに合わせてネーミングを選択しているという事なのでしょう。

逆に、「喫茶店営業」で許可を取得して、「○○カフェ」と名乗って営業する事も自由です。
ですが、この場合は法律的に食事等の提供が出来なくなるので、ちょっと問題が生じてしまう事が予想できます。

そのため、「喫茶店営業」で許可を取得したお店が「カフェ」という名称で営業するケースは、まず考えられないと言えますね。


今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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